●次のとおりです
・たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
・出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など)
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・商品券の交換または売買
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い
・風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業のうち、同条第4項を除くものに係る支払い
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル含む)
・会費、商品及びサービスの引換代金を前払いとするもののうち、ポイント等の使用期限を超えるもの
・その他、各加盟店が指定するもの
・上記のほか、国の地場産基準に合致しないもの
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