●スターライトマネーは次のとおりです ・たばこ事業法(昭和 59 年8月 10 日法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 ・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入 ・出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料など) ・現金との換金、金融機関への預け入れ ・金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入 ・商品券の交換または売買 ・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い ・風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規定する営業のうち、同条第4項を除くものに係る支払い
・営利を目的とした、第三者に転売する商品等(家庭用電気機械器具、トレーディングカード、工具類など)の購入 ・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの ・国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル含む) ・会費、商品及びサービスの引換代金を前払いとするもののうち、マネー等の使用期限を超えるもの ・その他、各加盟店が指定するもの
●マーレは、上記のほか「国の地場産基準に合致しないもの」が使用対象外です
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